(1) 要指導医薬品、一般用医薬品の定義および解説 |
- ●要指導医薬品
新医薬品等で「医療用医薬品」から移行したが、まだ一般用医薬品としての使用実績が少ないために、一般用医薬品としてのリスクが確定していないものや医療用としての使用経験がない医薬品(スイッチ直後品目)、毒薬、劇薬
- ●第一類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)
- ●第二類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く) 注) 指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
- ●第三類医薬品
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
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(2) 要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説 |
- ●医薬品パッケージ(外箱・外装)および添付文書にリスク区分を表示します。表示方法は、印刷による表示、シール表示などがあります。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
- ●個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。 医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
- ●第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第二類医薬品といいます)については、二の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 なお、当サイト上では医薬品のカテゴリーごとに、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の順に下記のように表示し、かつ、商品ごとにリスク表示をします。
一般用医薬品分類 |
当サイト上での表示 |
要指導医薬品 |
取扱いなし |
第一類医薬品 |
取扱いなし |
指定第二類医薬品 |
【第(2)類医薬品】 |
第二類医薬品 |
【第2類医薬品】 |
第三類医薬品 |
【第3類医薬品】 |
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(3) 要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供に関する解説 |
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販売時の情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務(書面) |
義務 |
薬剤師 |
第1類医薬品 |
義務(書面) |
義務 |
薬剤師 |
第2類医薬品 |
努力義務 |
義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第3類医薬品 |
不要 |
義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
医薬品の適正使用等のために症状等の情報を確認させていただくことがあります。 |
(4) 指定第二類医薬品の表示などに関する解説および忌避の確認、専門家へ相談を促す解説 |
指定第二類医薬品を購入等しようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を必ず確認すること。また当該指定第二類医薬品の使用については薬剤師、または登録販売者に相談することをお勧めします。
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(5) 要指導医薬品および一般用医薬品のサイト掲載に関する解説 |
当販売サイトでは、要指導医薬品は掲載しません。 |
(6) 要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説 |
<実店舗> リスク区分された医薬品は、棚または仕切り等で混在しないようリスク別に陳列し、専門家不在の場合は医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時の販売はできません)。 【実店舗での取り扱い】 指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品 ●要指導医薬品および第1類医薬品の陳列 薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない陳列設備(鍵付きガラスケース内)に陳列しております。購入をご希望のお客様は、お近くの係員にお申し付け下さい。 許可を受けた医薬品売り場内の相談カウンター(情報提供場所)から7メートル以内に陳列します。 <インターネット販売サイト> 常に分かりやすい場所(メニュー)に医薬品区分ごとにカテゴリーを分け、区分ごとの商品を閲覧できるようにします。 |
(7) 健康被害救済制度 |
「医薬品副作用被害救済制度」は医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の健康被害が生じた場合の救済を目的とした公的制度です。 <救済制度についてのご相談および詳細について> ●独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページのご案内 URL:https://www.pmda.go.jp/ ●救済制度相談窓口 電話番号: 0120-149-931(フリーダイヤル) メール:kyufu@pmda.go.jp 店舗では解決しない内容の苦情相談窓口〔行政の連絡〕 医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。 苦情相談窓口 は以下に設置してあります。 ・名古屋市健康福祉局環境薬務課 電話:052-972-2651 / FAX:052-972-4153 メール: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp ・中保健センター 電話: 052-265-2256 / FAX:052-265-2259 |
(8) 個人情報の適正な取扱を確保するための措置 |
・収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。 個人情報取り扱いの詳しい説明は「プライバシーステートメント」に記載 ・医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めてください。 ・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。 ・厚生労働省の一般用医薬品の販売サイト一覧はこちら
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